1.はじめに
外国籍人材の雇用の場合にも日本人雇用と同じく様々な補助金、助成金の活用ができます。
その中で、厚生労働省の人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、外国人労働者の雇用環境を整備し、 採用企業が安心して外国人労働者を雇用できるように支援することを目的としている助成金です。それでは、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整 備助成コース)とはどういった助成金なのか見ていきましょう。
2.人材確保等支援助成金
(外国人労働者就労環境整備助成コース)について
概要
外国人労働者を雇用する場合、日本の労働法制や雇用慣行などに対する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。
この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。雇用保険被保険者となる外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」を除く)を雇用している事業主が支給対象となります。
受給要件
※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
労働局:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
ハローワーク:全国ハローワークの所在案内申請窓口:助成金のお問い合わせ先・申請先
受給額
① 受給要件をすべて満たした場合に、支給対象経費の合計額に助成率を乗じた下表の額が支給されます。
※ 賃金要件については、人材確保等支援助成金 17~18ページをご参照ください。
② 支給対象経費計画期間内に、事業主から外部の機関また又は専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。
- (1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
- (2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
- (3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
- (4)弁護士や、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない
- (5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
支給までの流れ
3.まとめ
人手不足が進む中、外国人材を採用している事業所は増え続けています。
しかし、外国籍人材を雇用する際に、在留資格取得の手続きや育成にかかるコストなどが指摘されています。
そのようなときに、今回ご紹介した助成金などの制度をうまく活用して外国籍人材雇用に関わるコストを軽減していきましょう。
弊社では、外国籍人材紹介や採用後のすべてのサポートを行っていますので、ご興味やご相談などお気軽にお問合せ下さい。