FAQ
特定技能外国人を採用する場合、登録支援は必ず必要ですか?
はい、特定技能外国人を採用する場合は登録支援が必要です。ただし、登録支援の委託は必須ではなく、自社で支援が可能な場合は自社で行っても問題ございません。弊社では一部委託支援も可能ですので、お気軽にご相談ください。
ビザの取得や申請はどうしたらよいでしょうか?
ビザの取得や資格変更に関わる申請作業は原則申請者である就業者ご本人がおこないます。但し、企業様にて御用意いただく資料や企業様にて記入が必要な書類が数多くありますので、企業様ご担当者様からのサポートは必須です。ご本人が申請ができるか不安、企業様にて申請のサポートをしている時間がない、などお困りの場合は、ビザ申請手続きの初めから最後までサポートをさせて頂くサービスもございますので是非ご利用ください。
採用後、すぐに退職してしまった場合、紹介料はどうなりますか?
弊社には、安心返金制度がございます。就労開始から退職までの期間が1か月の場合は全額、3か月の場合は半額、紹介料をご返金いたします。
生活の準備などについてはどこまで用意すればいいですか?
例えば特定技能(1号)ビザの場合、法務省による規定で日本での就労・生活に関わる事項10項目が企業様の「支援」義務として定められており、例えば就業者ご本人が住居を確保するために必要な契約に関する補助が必要となります。住宅の場合、連帯保証人が必要な場合はその手続き、契約手続きの際の補助などが求められています。企業様にてこの義務的支援が困難である場合はBOWのような登録支援機関に委託することが可能です。
外国人候補者の日本語レベルはどれ程度ですか?
候補者によりますが、例えば特定技能(1号)ビザの場合はJLPT日本語能力試験「N4」相当以上の日本語能力を有していることが条件です。
N4とは、「基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができ、日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる」と定められています。日々の業務の会話についても、ゆっくりと簡単な日本語を使用して会話すれば理解し合えるレベルです。ただし中々イメージがつきにくい方もいらっしゃるかと思いますので是非候補者の中から実際に面接をご体験ください。
どのくらいの期間日本で就業が出来ますか?
特定技能(1号)ビザは通算5年間となります。「通算」とは、例えば一度離職をし、ビザを返納して母国へ帰国した方が再度他の企業へ特定技能ビザを再取得して就業した際は以前の就労期間と積算して通算5年間分の就業が最大となります。
ただし、介護などの分野にて国家資格を取得した方、または一部特定技能2号などのビザを取得された場合はこれに限りません。個別ケースに応じて無料にてご相談にお答えしますのでぜひお問い合わせください。
宗教的な慣習の違いに対する準備は必要ですか?
一般の日本人従業員さんと異なる特別な準備は特段必要ありません。外国籍の皆さんは、母国の教育機関、もしくは就業前の研修等にて日本での文化や風習について学び、日本の職場や生活環境に順応できることに同意された方が来日されています。ただし、企業様の中には食事の調理場所を他の宗教の方と分けられるようにご配慮頂いたり、制服のルールを緩和頂いたりする企業様もいらっしゃいます。そのような配慮を頂ける企業様は必然的に人気の高い求人となりますので、是非個別にご相談ください。
採用後にすぐに退職してしまうのではなか心配です。
家計を支えるため、ご自身の日本での夢の実現のために来日される方がほとんどであり、これまでBOWよりご紹介差し上げた就業者様は熱心にお仕事を継続されていらっしゃる方が大多数です。BOWでは就業後も生活の支援やお仕事の悩みなどのご相談に随時対応することで、できる限り継続した就労ができるようフォローさせて頂きます。
BOWは、誰もが言語や文化、国境などの障壁を超えて、最大限の能力を発揮できる環境を目指し、企業様、求職者様に寄り添ったサービスを提供いたします。
BOWのサービスはもちろん、特定技能の制度や料金、運用など少しでも気になることがございましたら、いつでもご気軽にご連絡ください。
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